商標の類否判断
商標の類否判断
対比される商標どうしの類否判断
対比される商標どうしの類否判断
対比される商標どうしの類否判断は、商標(文字、図形、ロゴ)自体の類似性と、指定する商品又はサービスの類似性を基準にして判断されます。
商標の類似性
商標の類似性
商標の類似性は、商標の呼び名に関する称呼類似、図形や文字の外観に関する外観類似、図形や文字から連想される観念に関する観念類似の3つの観点で判断されます。特に重要になるのが称呼類似で、対比される呼び名が紛らわしい場合に類似と判断され、例えば、NHKとMHK、LYRAとライカとは、それぞれ称呼類似と判断されます。
商標において識別力のない部分
ただし、商標において識別力のない部分は称呼が判断されなかったり、2つの用語を組み合わせたときには連続した称呼が生じますので、1部に同じ称呼を有していても非類似と判断されることがあります。また、商標の類似性は、先ほどの3つの観点を総合して判断され、それに商品又は役務の類似性を考慮したうえで、対比される商標どうしの類否判断が行われますので、類否の判断が難しいケースも数多くあります。
商標の類否判断
商標の類否判断には、ある程度の知識と経験を要しますので、専門家である当所の弁理士にご相談ください。
商標の類否判断に関して、ご不明な点がございましたら、当所までご遠慮なくお問合せください。
Youtubeはこちら
Youtube動画もご覧ください。
専門家による無料相談フリーダイヤルをご用意!ご相談時の電話料金が無料ですお問い合わせフォーム