商標登録申請の区分について
商標登録申請の区分について
権利の取得
商標登録出願をする場合
商標登録出願をする場合には、どの商品、どのサービス(役務)について権利を取得するのか決める必要があります。商品、サービスは、第1類から第45類まで分類された区分によって区分けされています。
商品・サービスについて
分類された区分
商品については第1類から第34類まで、サービスについては第35類から第45類までであり、第3類は化粧品、第30類は食品、第43類は飲食物の提供等のように区分ごとに異なる範囲となっています。出願時及び登録時における特許庁に納付する印紙代は、区分の数に応じて増額されますので、いくつの区分を指定するかは慎重に検討されることをおススメいたします。
区分の内容
区分の内容については、特許庁発行の類似商品・役務審査基準に掲載されております。特許庁のホームページで開示されておりますので、詳しくは、そちらをご参照願います。
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun11-2022/ruiji_kijun11-2022-all.pdf
ご相談
当所では、商標調査の段階において、どのような商品、サービスについて権利を希望されているのかお知らせ頂ければ、適正な区分をアドバイスさせて頂きます。
商標登録申請の区分に関して、ご不明な点がございましたら、当所までご遠慮なくお問合せください。
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