商標登録出願の拒絶理由への対応について
商標登録出願の拒絶理由への対応について
商標登録出願の拒絶理由とは
拒絶理由通知
出願した商標登録申請について、拒絶理由がある場合には、特許庁から拒絶理由が通知されます。
応答期限
拒絶理由通知書が通知された場合、発送日から40日以内に応答書類を特許庁に提出する必要があります。この応答期限は、延長料金を支払えば、2ヵ月延長することも可能です。
拒絶理由通知の内容
2つの理由
拒絶理由の内容は、大きくわけて、指定商品や指定役務の内容が不明確である等の形式的なものと、類似する先登録商標がある、または、商標自体が一般的に使用される用語であり商標登録できないという実体的なものとの2つの理由があります。
手続補正書/意見書
拒絶理由解消/主張
形式的な拒絶理由に対しては、指定商品や指定役務の内容を修正するための手続補正書の提出をして拒絶理由を解消することができます。実体的な拒絶理由に対しては、引用されている先登録商標と非類似であることを主張したり、商標自体が一般的なものではなく識別力のあるものであることを主張する意見書を提出することができます。
対応方法
拒絶理由に対してどのように対応するべきかについては、当所の担当弁理士からアドバイスさせて頂きます。
拒絶理由通知に関する当所費用
ご請求について
手続補正書を提出する場合、無料で対応させて頂くことが多いですが、拒絶理由通知書に対して意見書を提出する場合には、意見書の作成、提出に関する当所費用は、1件につき、税込みで33000円となっております。ご請求は、手続後となりますので、宜しくお願い致します。
ご相談
拒絶理由通知の対応に関して、ご不明な点がございましたら、当所までご遠慮なくお問合せください。
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