商標登録申請の類似群コードについて
標登録申請の類似群コードについて
類似群コード
第1類から第45類
商標登録出願をする場合には、第1類から第45類までの区分を指定する必要がありますが、その区分に含まれている商品、サービスには、類似群コードが付与されています。
類似群コードは、旧商標法に由来するものであって、その区分とは無関係に付与されていて、例えば、第3類の化粧品は04C01、第25類の洋服は17A01が類似群コードになっています。
審査のとき
類似性
特許庁では、審査のときに、出願された商標と先登録商標との類否を判断する場合、商標自体の類似判断に加えて、商品、サービスの類似性についても判断する必要があります。その際に、使用されるのが類似群コードになります。
例えば
したがって、例えば、第5類の栄養補助用飼料添加物と第33類の飼料とは共に類似群コードが33B01で同じであることから審査において類似と判断されます。よって、第5類を指定した出願に対して、第31類を指定した先登録商標が引用されることもあるということです。
商標調査サービス
調査報告
当所では、商標調査サービスにおいて、この類似群コードに基づいて調査を行っております。調査報告書において、区分が異なるのに先登録商標と類似するとのコメントがあった場合には、類似群コードで判断して類似と判断している可能性がありますので、報告書の内容をご確認頂ければと思います。
ご相談
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