商標権の移転について-商標権を他人に移転する場合
【商標権の移転】について-商標権を他人に移転する場合
商標権移転とは
商標登録をした後
商標登録をした後に、個人から法人へ、法人から個人へ等のように商標権を他人に移転することができます。
商標権の移転は、権利存続中であればいつでも行うことができます。
商標権移転に必要な書類
3種類の書類
商標権の移転に必要な書類は、権利移転の申請書、委任状(新しい権利者の方が捺印するもの)、譲渡証書(現在の商標権者が捺印するもの)3種類ですが、全ての書類のフォームは当所にて作成させて頂きます。申請書については当所で作成する書面であり、また、委任状については捺印が不要になりましたので、お客様には、譲渡証書のご手配のみお願いすることになります。また、捺印した印鑑について印鑑登録証(3カ月以内発行のもの)を同時に提出する必要があります。
特許庁へ提出
特許庁には、これらの原本を提出する必要がありますので、現在の商標権者様が捺印した譲渡証書及びご捺印頂いた印鑑の印鑑登録証を当所に宛てにご返送願います。
商標権移転登録申請
登録原簿
商標権の移転登録申請をした場合、特許庁が登録原簿に設定登録するまでに1カ月程度の時間を要しています。登録原簿に設定登録された時点で権利移転が完了となりますが、特に証書などは発行されません。当所に権利の移転完了を知らせる葉書が送付されますので、お客様には、この葉書を移転登録完了の証明としてお送り致します。
商標権移転に関する当所費用
ご請求について
商標権の移転に関する当所費用は、1件につき、税込みで74000円となっております。
ご請求は、手続後となりますので、宜しくお願い致します。
複数件同時に商標権の移転登録をご依頼頂いた場合には、件数に応じてボリュームディスカウントさせて頂きます。
ご相談
商標権移転登録に関して、ご不明な点がございましたら、当所までご遠慮なくお問合せください。
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