商標登録出願人の変更について-出願人の名義を変更する場合
商標登録出願人の変更について–出願人の名義を変更する場合
商標登録出願人変更とは
商標出願をした後
商標出願をした後に、個人から法人へ、法人から個人へ等のように出願人を変更することができます。
出願人の変更は、出願中であればいつでも行うことができます。
商標登録出願人変更に必要な書類
3種類の書類
出願人の変更に必要な書類は、出願人変更の申請書、委任状(新しい出願人が捺印するもの)、譲渡証書(現在の出願人が捺印するもの)の3種類ですが、申請書については当所で作成する書面であり、また、委任状については捺印が不要になりましたので、お客様には、譲渡証書のご手配のみお願いすることになります。また、捺印した印鑑について印鑑登録証(3カ月以内発行のもの)を同時に提出する必要があります。
特許庁へ提出
特許庁には、これらの原本を提出する必要がありますので、現在の出願人様が捺印した譲渡証書及びご捺印頂いた印鑑の印鑑登録証を当所宛てにご返送願います。
商標登録出願人変更申請
出願原簿
商標出願の名義変更の申請をした場合、特許庁が出願原簿に設定登録するまでに1カ月程度の時間を要しています。出願原簿に設定登録された時点で権利移転が完了となりますが、特に証書などは発行されません。当所に名義変更の手続完了を知らせる葉書が送付されますので、お客様には、この葉書を名義変更完了の証明としてお送り致します。
商標登録出願人変更に関する当所費用
ご請求について
商標出願の名義変更に関する当所費用は、1件につき、税込みで26200円となっております。
ご請求は、手続後となりますので、宜しくお願い致します。
複数件同時に商標出願の名義変更をご依頼頂いた場合には、件数に応じてボリュームディスカウントさせて頂きます。
ご相談
商標登録出願人の変更に関して、ご不明な点がございましたら、当所までご遠慮なくお問合せください。
Youtubeについて
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