商標出願の流れ、かかる費用を解説します
『商標権は出願からどれくらいの期間でとれるの?』
『商標権をとるのにかかる費用はどれくらい?』
こんにちは。
乃木坂特許商標事務所、ブログ担当の「えびえび」です。
今回は、商標出願の流れ、かかる費用について説明していきます。
商標登録の流れ
まずは、商標登録のざっくりとした流れを説明します。
⓵方式審査・実体審査
商標登録は出願されるとまず、商標審査官による審査が行われます。
⓶-1登録査定
「登録できない理由(後述)」がなかった場合のみ審査を通過し、商標登録を受ける権利が与えられます。
⓶-2拒絶理由通知
「登録できない理由(後述)」があり、登録が拒絶された場合でも、意見書・補正書で対応して、拒絶理由を解消できれば登録査定を受けられます。
⓷登録料納付
登録査定を受けたものは、所定の料金を納付することにより、商標登録が完了します。
また更新の際にも費用が掛かります。
これらのステップを経て初めて、商標権が発生します。
また、原則として出願日から2、3週間程度経過後、出願内容が一般に公開されます。
商標登録できないもの(登録できない理由)
では具体的に商標登録できないものの例を見てみましょう。
◆他人の商品・サービスと区別するマークとして機能しないもの
- 商品「じゃがいも」についての「北海道」の文字
- 商品「フルーツ」についての「APPLE」の文字
これらのような商品・サービスの品質を示すにすぎない商標は登録できません。
◆公益に反する
公共機関のマークに似ているなど、明らかに公益に反する商標は登録できません。
◆パクりをうたがわれそうなもの
他人の登録商標または広く知られた著名な商標等と紛らわしい商標は登録できません。
詳しくは以下の資料が参考になるので、ご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html
商標登録にかかる費用
最後に商標登録にかかる費用について説明していきます。
料金の内訳は次の通り。出願と登録には別の費用が掛かるのがわかると思います。
出願料: 3,400円+(8,600円×区分数)
登録料: 32,900円×区分数区分数とは
前回の記事で説明した通り、商標は「マーク(商標)」と「商標を使用する商品・サービス」をセットで登録します。
この「商標を使用する商品・サービス」を「指定商品・指定役務」といい、これを分野別に分類したものが「区分」です。
「区分」は第1類から第45類まであります。
商標と一緒に登録する「指定商品・指定役務」が第1類から第45類までのいくつの区分にまたがっているかで、「区分数」が得られます。
詳細は特許庁が出している、次の二つの資料をお読みください。
終わりに
最後まで読んでいただきありがとうございます。
今回は、商標登録の流れと、登録にかかる費用について説明しました。
十分に理解して、商標登録を行ってください。
次回は「商標登録出願の前にやること」についてお話します。
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